設立時取締役は会社成立後、当然に取締役になるのか?

常識的には、
設立時取締役(38条1項)が会社成立後、取締役(348条)になるはずだ。
(設立時役員などついても同様)
現時点で条文を見る限り、そのような規定がない
(あるいは、単なる見落としか?)。

もし、設立時取締役が成立後取締役にならないなら、
会社法911条3項13号で登記事項とされている取締役は、
どのように選任されるのか?という疑問が生じる。
(やはり、条文の見落としなのか、、、)

総則・商行為について